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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第578条(内燃機関の使用禁止)

事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

この条文の基本情報

内燃機関の使用禁止とは何ですか?

定義内燃機関の使用禁止とは、労働安全衛生規則第578条に定められた規定で、「事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第578条(内燃機関の使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第578条の条文原文は「事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第578条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第578条の前の条は労働安全衛生規則第577条の3です。
  7. 労働安全衛生規則第578条の次の条は労働安全衛生規則第579条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第578条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第578条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/578

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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