労働安全衛生規則 第580条(排液の処理)
事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。
この条文の基本情報
排液の処理とは何ですか?
定義排液の処理とは、労働安全衛生規則第580条に定められた規定で、「事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第580条(排液の処理)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第580条の条文原文は「事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第580条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第580条の前の条は労働安全衛生規則第579条です。
- 労働安全衛生規則第580条の次の条は労働安全衛生規則第581条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第580条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第580条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/580