労働安全衛生規則 第582条(粉じんの飛散の防止)
事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
粉じんの飛散の防止とは何ですか?
定義粉じんの飛散の防止とは、労働安全衛生規則第582条に定められた規定で、「事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第582条(粉じんの飛散の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第582条の条文原文は「事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第582条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第582条の前の条は労働安全衛生規則第581条です。
- 労働安全衛生規則第582条の次の条は労働安全衛生規則第583条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第582条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第582条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/582