労働安全衛生規則 第589条
- 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
- 一炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
- 二気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
- 三通気設備が設けられている坑内の作業場
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第589条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第589条の条文原文は「令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第589条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第589条の前の条は労働安全衛生規則第588条です。
- 労働安全衛生規則第589条の次の条は労働安全衛生規則第590条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第589条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第589条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/589