労働安全衛生規則 第590条(騒音の測定等)
- 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三測定箇所
- 四測定条件
- 五測定結果
- 六測定を実施した者の氏名
- 七測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
この条文の基本情報
騒音の測定等とは何ですか?
定義騒音の測定等とは、労働安全衛生規則第590条に定められた規定で、「事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第590条(騒音の測定等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第590条の条文原文は「事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第590条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第590条の前の条は労働安全衛生規則第589条です。
- 労働安全衛生規則第590条の次の条は労働安全衛生規則第591条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第590条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第590条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/590