労働安全衛生規則 第591条
- 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第591条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第591条の条文原文は「事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第591条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第591条の前の条は労働安全衛生規則第590条です。
- 労働安全衛生規則第591条の次の条は労働安全衛生規則第592条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第591条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第591条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/591