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労働安全衛生規則 第596条(保護具の数等)

事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

この条文の基本情報

保護具の数等とは何ですか?

定義保護具の数等とは、労働安全衛生規則第596条に定められた規定で、「事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第596条(保護具の数等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第596条の条文原文は「事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第596条は第二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第596条の前の条は労働安全衛生規則第595条です。
  7. 労働安全衛生規則第596条の次の条は労働安全衛生規則第597条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第596条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第596条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/596

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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