労働安全衛生規則 第597条(労働者の使用義務)
第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
この条文の基本情報
労働者の使用義務とは何ですか?
定義労働者の使用義務とは、労働安全衛生規則第597条に定められた規定で、「第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第597条(労働者の使用義務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第597条の条文原文は「第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第597条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第597条の前の条は労働安全衛生規則第596条です。
- 労働安全衛生規則第597条の次の条は労働安全衛生規則第598条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第597条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第597条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/597