労働安全衛生規則 第601条(換気)
- 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。
この条文の基本情報
換気とは何ですか?
定義換気とは、労働安全衛生規則第601条に定められた規定で、「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるように…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第601条(換気)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第601条の条文原文は「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるように…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第601条は第三章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第601条の前の条は労働安全衛生規則第600条です。
- 労働安全衛生規則第601条の次の条は労働安全衛生規則第602条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第601条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第601条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/601