労働安全衛生規則 第602条(坑内の通気設備)
事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。
この条文の基本情報
坑内の通気設備とは何ですか?
定義坑内の通気設備とは、労働安全衛生規則第602条に定められた規定で、「事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第602条(坑内の通気設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第602条の条文原文は「事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第602条は第三章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第602条の前の条は労働安全衛生規則第601条です。
- 労働安全衛生規則第602条の次の条は労働安全衛生規則第603条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第602条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第602条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/602