労働安全衛生規則 第605条(採光及び照明)
- 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
- 2.事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
この条文の基本情報
採光及び照明とは何ですか?
定義採光及び照明とは、労働安全衛生規則第605条に定められた規定で、「事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第605条(採光及び照明)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第605条の条文原文は「事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第605条は第四章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第605条の前の条は労働安全衛生規則第604条です。
- 労働安全衛生規則第605条の次の条は労働安全衛生規則第606条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第605条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第605条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/605