労働安全衛生規則 第606条(温湿度調節)
事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
温湿度調節とは何ですか?
定義温湿度調節とは、労働安全衛生規則第606条に定められた規定で、「事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第606条(温湿度調節)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第606条の条文原文は「事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第606条は第五章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第606条の前の条は労働安全衛生規則第605条です。
- 労働安全衛生規則第606条の次の条は労働安全衛生規則第607条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第606条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第606条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/606