労働安全衛生規則 第607条(気温、湿度等の測定)
- 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
- 2.第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
この条文の基本情報
気温、湿度等の測定とは何ですか?
定義気温、湿度等の測定とは、労働安全衛生規則第607条に定められた規定で、「事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第607条(気温、湿度等の測定)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第607条の条文原文は「事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱につ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第607条は第五章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第607条の前の条は労働安全衛生規則第606条です。
- 労働安全衛生規則第607条の次の条は労働安全衛生規則第608条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第607条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第607条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/607