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労働安全衛生規則 第607条(気温、湿度等の測定)

  1. 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
  2. 2.第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

この条文の基本情報

気温、湿度等の測定とは何ですか?

定義気温、湿度等の測定とは、労働安全衛生規則第607条に定められた規定で、「事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第607条(気温、湿度等の測定)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第607条の条文原文は「事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱につ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第607条は第五章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第607条の前の条は労働安全衛生規則第606条です。
  7. 労働安全衛生規則第607条の次の条は労働安全衛生規則第608条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第607条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第607条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/607

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