労働安全衛生規則 第618条(休養室等)
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
この条文の基本情報
休養室等とは何ですか?
定義休養室等とは、労働安全衛生規則第618条に定められた規定で、「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第618条(休養室等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第618条の条文原文は「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなら…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第618条は第六章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第618条の前の条は労働安全衛生規則第617条です。
- 労働安全衛生規則第618条の次の条は労働安全衛生規則第619条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第618条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第618条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/618