労働安全衛生規則 第619条(清掃等の実施)
- 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
- 二ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
この条文の基本情報
清掃等の実施とは何ですか?
定義清掃等の実施とは、労働安全衛生規則第619条に定められた規定で、「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第619条(清掃等の実施)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第619条の条文原文は「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第619条は第七章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第619条の前の条は労働安全衛生規則第618条です。
- 労働安全衛生規則第619条の次の条は労働安全衛生規則第620条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第619条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第619条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/619