労働安全衛生規則 第62条(免許を受けることができる者)
法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
この条文の基本情報
免許を受けることができる者とは何ですか?
定義免許を受けることができる者とは、労働安全衛生規則第62条に定められた規定で、「法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第62条(免許を受けることができる者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第62条の条文原文は「法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第62条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第62条の前の条は労働安全衛生規則第61条の3です。
- 労働安全衛生規則第62条の次の条は労働安全衛生規則第63条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/62