労働安全衛生規則 第63条(免許の欠格事項)
ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
この条文の基本情報
免許の欠格事項とは何ですか?
定義免許の欠格事項とは、労働安全衛生規則第63条に定められた規定で、「ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第63条(免許の欠格事項)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第63条の条文原文は「ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第63条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第63条の前の条は労働安全衛生規則第62条です。
- 労働安全衛生規則第63条の次の条は労働安全衛生規則第64条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/63