労働安全衛生規則 第64条(免許の重複取得の禁止)
- 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
- 一クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
- 二クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
この条文の基本情報
免許の重複取得の禁止とは何ですか?
定義免許の重複取得の禁止とは、労働安全衛生規則第64条に定められた規定で、「免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第64条(免許の重複取得の禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第64条の条文原文は「免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第64条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第64条の前の条は労働安全衛生規則第63条です。
- 労働安全衛生規則第64条の次の条は労働安全衛生規則第65条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/64