労働安全衛生規則 第65条(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
- 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
- 2.揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
- 3.ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者とは、労働安全衛生規則第65条に定められた規定で、「発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第65条(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第65条の条文原文は「発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第65条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第65条の前の条は労働安全衛生規則第64条です。
- 労働安全衛生規則第65条の次の条は労働安全衛生規則第65条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/65