労働安全衛生規則 第65条の2(障害を補う手段等の考慮)
都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
障害を補う手段等の考慮とは何ですか?
定義障害を補う手段等の考慮とは、労働安全衛生規則第65条の2に定められた規定で、「都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第65条の2(障害を補う手段等の考慮)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第65条の2の条文原文は「都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認め…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第65条の2は第一節 免許に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第65条の2の前の条は労働安全衛生規則第65条です。
- 労働安全衛生規則第65条の2の次の条は労働安全衛生規則第65条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/65_2