労働安全衛生規則 第65条の3(条件付免許)
- 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
- 2.都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
この条文の基本情報
条件付免許とは何ですか?
定義条件付免許とは、労働安全衛生規則第65条の3に定められた規定で、「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第65条の3(条件付免許)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第65条の3の条文原文は「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第65条の3は第一節 免許に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第65条の3の前の条は労働安全衛生規則第65条の2です。
- 労働安全衛生規則第65条の3の次の条は労働安全衛生規則第66条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/65_3