労働安全衛生規則 第66条(免許の取消し等)
- 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
- 二免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
- 三免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
この条文の基本情報
免許の取消し等とは何ですか?
定義免許の取消し等とは、労働安全衛生規則第66条に定められた規定で、「法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第66条(免許の取消し等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第66条の条文原文は「法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第66条は第一節 免許に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第66条の前の条は労働安全衛生規則第65条の3です。
- 労働安全衛生規則第66条の次の条は労働安全衛生規則第66条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/66