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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第624条(汚物の処置)

  1. 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
  2. 2.事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

この条文の基本情報

汚物の処置とは何ですか?

定義汚物の処置とは、労働安全衛生規則第624条に定められた規定で、「事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第624条(汚物の処置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第624条の条文原文は「事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第624条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第624条の前の条は労働安全衛生規則第623条です。
  7. 労働安全衛生規則第624条の次の条は労働安全衛生規則第625条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第624条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第624条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/624

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