労働安全衛生規則 第625条(洗浄設備等)
- 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
この条文の基本情報
洗浄設備等とは何ですか?
定義洗浄設備等とは、労働安全衛生規則第625条に定められた規定で、「事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第625条(洗浄設備等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第625条の条文原文は「事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第625条は第七章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第625条の前の条は労働安全衛生規則第624条です。
- 労働安全衛生規則第625条の次の条は労働安全衛生規則第626条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第625条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第625条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/625