労働安全衛生規則 第627条(給水)
- 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
- 2.事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
- 一地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
- 二給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
- 三有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。
この条文の基本情報
給水とは何ですか?
定義給水とは、労働安全衛生規則第627条に定められた規定で、「事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第627条(給水)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第627条の条文原文は「事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第627条は第七章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第627条の前の条は労働安全衛生規則第626条です。
- 労働安全衛生規則第627条の次の条は労働安全衛生規則第628条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第627条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第627条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/627