労働安全衛生規則 第628条(便所)
- 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
- 一男性用と女性用に区別すること。
- 二男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
- 三男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
- 四女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
- 五便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
- 六流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
- 2.事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
この条文の基本情報
便所とは何ですか?
定義便所とは、労働安全衛生規則第628条に定められた規定で、「事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第628条(便所)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第628条の条文原文は「事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第628条は第七章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第628条の前の条は労働安全衛生規則第627条です。
- 労働安全衛生規則第628条の次の条は労働安全衛生規則第628条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第628条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第628条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/628