労働安全衛生規則 第632条(栄養士又は管理栄養士)
- 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
- 2.事業者は、前項の栄養士又は管理栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行うようにさせなければならない。
この条文の基本情報
栄養士又は管理栄養士とは何ですか?
定義栄養士又は管理栄養士とは、労働安全衛生規則第632条に定められた規定で、「事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第632条(栄養士又は管理栄養士)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第632条の条文原文は「事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第632条は第八章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第632条の前の条は労働安全衛生規則第631条です。
- 労働安全衛生規則第632条の次の条は労働安全衛生規則第633条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第632条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第632条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/632