受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働安全衛生規則 第632条(栄養士又は管理栄養士)

  1. 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の栄養士又は管理栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行うようにさせなければならない。

この条文の基本情報

栄養士又は管理栄養士とは何ですか?

定義栄養士又は管理栄養士とは、労働安全衛生規則第632条に定められた規定で、「事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第632条(栄養士又は管理栄養士)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第632条の条文原文は「事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第632条は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第632条の前の条は労働安全衛生規則第631条です。
  7. 労働安全衛生規則第632条の次の条は労働安全衛生規則第633条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第632条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第632条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/632

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›