労働安全衛生規則 第633条(救急用具)
- 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
- 2.事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
この条文の基本情報
救急用具とは何ですか?
定義救急用具とは、労働安全衛生規則第633条に定められた規定で、「事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第633条(救急用具)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第633条の条文原文は「事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第633条は第九章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第633条の前の条は労働安全衛生規則第632条です。
- 労働安全衛生規則第633条の次の条は労働安全衛生規則第634条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第633条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第633条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/633