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労働安全衛生規則 第640条(事故現場等の標識の統一等)

  1. 特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
  2. 一有機則第二十七条第二項本文(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない事故現場
  3. 二高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室
  4. 三電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により作業従事者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域
  5. 四酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により作業従事者を退避させなければならない場所
  6. 2.特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
  7. 3.特定元方事業者及び関係請負人は、その作業従事者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

この条文の基本情報

事故現場等の標識の統一等とは何ですか?

定義事故現場等の標識の統一等とは、労働安全衛生規則第640条に定められた規定で、「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第640条(事故現場等の標識の統一等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第640条の条文原文は「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等が…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第640条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第640条の前の条は労働安全衛生規則第639条です。
  7. 労働安全衛生規則第640条の次の条は労働安全衛生規則第641条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第640条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第640条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/640

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