労働安全衛生規則 第641条(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
- 特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
- 一有機溶剤等(有機則第一条第一項第二号の有機溶剤等をいう。以下同じ。)又は特別有機溶剤等(特化則第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器
- 二有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤(特化則第二条第一項第三号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ。)の蒸気が発散するおそれのあるもの
- 2.特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。
この条文の基本情報
有機溶剤等の容器の集積箇所の統一とは何ですか?
定義有機溶剤等の容器の集積箇所の統一とは、労働安全衛生規則第641条に定められた規定で、「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第641条(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第641条の条文原文は「特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第641条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第641条の前の条は労働安全衛生規則第640条です。
- 労働安全衛生規則第641条の次の条は労働安全衛生規則第642条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第641条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第641条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/641