労働安全衛生規則 第643条(法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)
- 法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
- 一法第三十条第二項の場所において特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者)
- 二前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者
- 2.法第三十条第二項の規定により法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者を指名しなければならない発注者(法第三十条第二項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名とは何ですか?
定義法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名とは、労働安全衛生規則第643条に定められた規定で、「法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第643条(法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第643条の条文原文は「法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第643条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第643条の前の条は労働安全衛生規則第642条の4です。
- 労働安全衛生規則第643条の次の条は労働安全衛生規則第643条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/643