労働安全衛生規則 第643条の2(作業間の連絡及び調整)
第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
作業間の連絡及び調整とは何ですか?
定義作業間の連絡及び調整とは、労働安全衛生規則第643条の2に定められた規定で、「第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第643条の2(作業間の連絡及び調整)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第643条の2の条文原文は「第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第643条の2は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第643条の2の前の条は労働安全衛生規則第643条です。
- 労働安全衛生規則第643条の2の次の条は労働安全衛生規則第643条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/643_2