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労働安全衛生規則 第643条の3(クレーン等の運転についての合図の統一)

  1. 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。
  2. 2.第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者及び当該指名された事業者以外の請負人で法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うものについて準用する。

この条文の基本情報

クレーン等の運転についての合図の統一とは何ですか?

定義クレーン等の運転についての合図の統一とは、労働安全衛生規則第643条の3に定められた規定で、「第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第643条の3(クレーン等の運転についての合図の統一)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第643条の3の条文原文は「第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第643条の3は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第643条の3の前の条は労働安全衛生規則第643条の2です。
  7. 労働安全衛生規則第643条の3の次の条は労働安全衛生規則第643条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/643_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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