労働安全衛生規則 第643条の8(法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)
第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条の見出し及び同条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「第二十五条の二第一項」と、同条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名とは何ですか?
定義法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名とは、労働安全衛生規則第643条の8に定められた規定で、「第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第643条の8(法第二十五条の二第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第643条の8の条文原文は「第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第643条の8は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第643条の8の前の条は労働安全衛生規則第643条の7です。
- 労働安全衛生規則第643条の8の次の条は労働安全衛生規則第643条の9です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/643_8