労働安全衛生規則 第643条の9(救護に関する技術的事項を管理する者)
- 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。
- 2.法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。
この条文の基本情報
救護に関する技術的事項を管理する者とは何ですか?
定義救護に関する技術的事項を管理する者とは、労働安全衛生規則第643条の9に定められた規定で、「第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第643条の9(救護に関する技術的事項を管理する者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第643条の9の条文原文は「第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第643条の9は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第643条の9の前の条は労働安全衛生規則第643条の8です。
- 労働安全衛生規則第643条の9の次の条は労働安全衛生規則第644条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第643条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/643_9