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労働安全衛生規則 第644条(くい打機及びくい抜機についての措置)

法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。)は、同項の場合において、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)に係る作業従事者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節(第百七十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八十三条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。

この条文の基本情報

くい打機及びくい抜機についての措置とは何ですか?

定義くい打機及びくい抜機についての措置とは、労働安全衛生規則第644条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第644条(くい打機及びくい抜機についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第644条の条文原文は「法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第644条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第644条の前の条は労働安全衛生規則第643条の9です。
  7. 労働安全衛生規則第644条の次の条は労働安全衛生規則第645条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第644条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第644条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/644

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