労働安全衛生規則 第645条(軌道装置についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。
この条文の基本情報
軌道装置についての措置とは何ですか?
定義軌道装置についての措置とは、労働安全衛生規則第645条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第645条(軌道装置についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第645条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第645条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第645条の前の条は労働安全衛生規則第644条です。
- 労働安全衛生規則第645条の次の条は労働安全衛生規則第646条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第645条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第645条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/645