労働安全衛生規則 第647条(アセチレン溶接装置についての措置)
- 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。
- 一第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。
- 二ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとすること。
- 三前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。
- 四発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。
- 五安全器の設置については、第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。
この条文の基本情報
アセチレン溶接装置についての措置とは何ですか?
定義アセチレン溶接装置についての措置とは、労働安全衛生規則第647条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第647条(アセチレン溶接装置についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第647条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第647条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第647条の前の条は労働安全衛生規則第646条です。
- 労働安全衛生規則第647条の次の条は労働安全衛生規則第648条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第647条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第647条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/647