労働安全衛生規則 第648条(交流アーク溶接機についての措置)
- 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。
- 一船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所
- 二墜落により作業従事者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に作業従事者が接触するおそれのあるところ
この条文の基本情報
交流アーク溶接機についての措置とは何ですか?
定義交流アーク溶接機についての措置とは、労働安全衛生規則第648条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第648条(交流アーク溶接機についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第648条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第648条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第648条の前の条は労働安全衛生規則第647条です。
- 労働安全衛生規則第648条の次の条は労働安全衛生規則第649条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第648条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第648条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/648