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労働安全衛生規則 第650条(潜函等についての措置)

  1. 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函等を使用させる場合で、当該作業従事者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行うときは、当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。
  2. 一掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。
  3. 二前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款(第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限る。)に規定する潜函等の基準に適合するものとすること。

この条文の基本情報

潜函等についての措置とは何ですか?

定義潜函等についての措置とは、労働安全衛生規則第650条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函等を使用させる場合で、当該作業従事者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行うときは、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第650条(潜函等についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第650条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に潜函等を使用させる場合で、当該作業従事者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行うときは、当該…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第650条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第650条の前の条は労働安全衛生規則第649条です。
  7. 労働安全衛生規則第650条の次の条は労働安全衛生規則第651条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第650条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第650条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/650

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