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労働安全衛生規則 第651条(ずい道等についての措置)

  1. 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道等を使用させる場合で、当該作業従事者がずい道等の建設の作業を行うとき(落盤又は肌落ちにより作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。
  2. 2.注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款(第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。

この条文の基本情報

ずい道等についての措置とは何ですか?

定義ずい道等についての措置とは、労働安全衛生規則第651条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道等を使用させる場合で、当該作業従事者がずい道等の建設の作業を行うとき(落盤又は肌落ちに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第651条(ずい道等についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第651条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道等を使用させる場合で、当該作業従事者がずい道等の建設の作業を行うとき(落盤又は肌落ちに…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第651条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第651条の前の条は労働安全衛生規則第650条です。
  7. 労働安全衛生規則第651条の次の条は労働安全衛生規則第652条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第651条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第651条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/651

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