労働安全衛生規則 第652条(ずい道型わく支保工についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
この条文の基本情報
ずい道型わく支保工についての措置とは何ですか?
定義ずい道型わく支保工についての措置とは、労働安全衛生規則第652条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第652条(ずい道型わく支保工についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第652条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第652条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第652条の前の条は労働安全衛生規則第651条です。
- 労働安全衛生規則第652条の次の条は労働安全衛生規則第653条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第652条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第652条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/652