労働安全衛生規則 第653条(物品揚卸口等についての措置)
- 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
- 2.注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所にあるものについては、作業従事者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
この条文の基本情報
物品揚卸口等についての措置とは何ですか?
定義物品揚卸口等についての措置とは、労働安全衛生規則第653条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第653条(物品揚卸口等についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第653条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第653条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第653条の前の条は労働安全衛生規則第652条です。
- 労働安全衛生規則第653条の次の条は労働安全衛生規則第654条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第653条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第653条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/653