労働安全衛生規則 第655条の2(作業構台についての措置)
- 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
- 一構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
- 二強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
- 一支柱の滑動及び沈下の状態
- 二支柱、はり等の損傷の有無
- 三床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 四支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 五緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 六水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
- 七手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
- 三前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。
- 2.注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- 一当該点検の結果
- 二前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
この条文の基本情報
作業構台についての措置とは何ですか?
定義作業構台についての措置とは、労働安全衛生規則第655条の2に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第655条の2(作業構台についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第655条の2の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第655条の2は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第655条の2の前の条は労働安全衛生規則第655条です。
- 労働安全衛生規則第655条の2の次の条は労働安全衛生規則第656条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第655条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第655条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/655_2