労働安全衛生規則 第656条(クレーン等についての措置)
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
この条文の基本情報
クレーン等についての措置とは何ですか?
定義クレーン等についての措置とは、労働安全衛生規則第656条に定められた規定で、「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第656条(クレーン等についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第656条の条文原文は「注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第656条は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第656条の前の条は労働安全衛生規則第655条の2です。
- 労働安全衛生規則第656条の次の条は労働安全衛生規則第657条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第656条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第656条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/656