労働安全衛生規則 第662条の3(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)
法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。
この条文の基本情報
法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業とは何ですか?
定義法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業とは、労働安全衛生規則第662条の3に定められた規定で、「法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第662条の3(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第662条の3の条文原文は「法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第662条の3は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第662条の3の前の条は労働安全衛生規則第662条の2です。
- 労働安全衛生規則第662条の3の次の条は労働安全衛生規則第662条の4です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/662_3