労働安全衛生規則 第662条の4(文書の交付等)
- 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
- 一法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
- 二当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
- 三当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
- 四当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
- 2.前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。
- 3.前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
この条文の基本情報
文書の交付等とは何ですか?
定義文書の交付等とは、労働安全衛生規則第662条の4に定められた規定で、「法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第662条の4(文書の交付等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第662条の4の条文原文は「法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第662条の4は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第662条の4の前の条は労働安全衛生規則第662条の3です。
- 労働安全衛生規則第662条の4の次の条は労働安全衛生規則第662条の5です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/662_4