労働安全衛生規則 第662条の5(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)
- 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
- 一機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの
- 二車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの
- 三つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
この条文の基本情報
法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械とは何ですか?
定義法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械とは、労働安全衛生規則第662条の5に定められた規定で、「法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第662条の5(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第662条の5の条文原文は「法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第662条の5は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第662条の5の前の条は労働安全衛生規則第662条の4です。
- 労働安全衛生規則第662条の5の次の条は労働安全衛生規則第662条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/662_5