労働安全衛生規則 第662条の6(パワー・ショベル等についての措置)
法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
この条文の基本情報
パワー・ショベル等についての措置とは何ですか?
定義パワー・ショベル等についての措置とは、労働安全衛生規則第662条の6に定められた規定で、「法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第662条の6(パワー・ショベル等についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第662条の6の条文原文は「法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第662条の6は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第662条の6の前の条は労働安全衛生規則第662条の5です。
- 労働安全衛生規則第662条の6の次の条は労働安全衛生規則第662条の7です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/662_6