労働安全衛生規則 第662条の7(くい打機等についての措置)
特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
この条文の基本情報
くい打機等についての措置とは何ですか?
定義くい打機等についての措置とは、労働安全衛生規則第662条の7に定められた規定で、「特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第662条の7(くい打機等についての措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第662条の7の条文原文は「特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第662条の7は第一章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第662条の7の前の条は労働安全衛生規則第662条の6です。
- 労働安全衛生規則第662条の7の次の条は労働安全衛生規則第662条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第662条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/662_7